2021.01.26
厚生労働省より、新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、6歳未満の乳幼児に対して特に必要な感染予防策を講じた上で診察を行い、家族等に説明し同意を得た場合に所定の加算を算定できる臨時的な診療報酬の取扱が示されました。
当院では、下記のような感染予防策を実施しておりますので、6歳未満の乳幼児の外来診療等において当該加算を算定させていただくことがあります。
なお、その場合でも基本的に「乳幼児医療費助成事業」等の対象となりますので、患者さんの自己負担額は変わりません。
記
・一人の患者ごとに手指消毒を実施する。 ・家庭内等に感染徴候のある人がいたか、いなかったのかを把握する。 ・定期的に院内を清掃消毒する。