【令和6年10月1日から】後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について

患者のみなさんへ

 令和6年10月から後発医療品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、特別の料金をお支払いいただきます。

○特別の料金とは

 先発医薬品と後発医薬品の価格差の4分の1相当の料金のことを言います。

 例えば、先発医薬品の価格が1錠100円、後発医薬品の価格が1錠60円の場合、差額40円の4分の1である10円を、通常の1~3割の患者負担とは別に特別の料金としてお支払いいただきます。

 「特別の料金」は課税対象であるため、消費税分を加えてお支払いいただきます。端数処理の関係などで特別の料金が4分の1ちょうどにならない場合もあります。後発医療品がいくつか存在する場合は、薬価が一番高い後発医療品との価格差で計算します。薬剤料以外の費用(診療・調剤の費用)はこれまでと変わりません。

医薬品の自己負担の新たな仕組み

 詳しくは、厚生労働省ホームページをご覧ください。